期限の利益の喪失

ローン

そもそも期限の利益とは何か、どのような場合に期限の利益が喪失するのか、わかりやすく解説します。

期限の利益とは

「定めた期限が到来するまでの間、借金を返済せず自由に使うことができる」など当事者が受ける利益のことです。

物を購入した人は代金の支払義務を負います。しかし売買契約を締結する際に「月末にまとめて支払う」との条項を設けていれば、物の引渡しと同時に代金の支払いという債務を履行する必要はなくなります。この場合、購入者は期日である月末まで期限の利益を得ることになるのです。

期限の利益喪失(きげんのりえきそうしつ)とは

住宅ローンなどの借入を利用すると通常分割で返済していきますが、期限の利益を喪失すると分割払いができなくなって「一括払い」しなければなりません。滞納期間や滞納金額が一定以上になると「期限の利益を喪失」する契約内容になっているケースが多数です。

住宅ローンなどの借入時には、決められた期日までに決められた金額を支払う約束をするものです。たとえば「3,000万円の住宅ローンを組み、35年間で分割して毎月末に71,428円ずつ(プラス金利)を支払う」などと定めます。このように「返済を分割払いできること」を「期限の利益」といいます。

ところが借主がローン返済を滞納すると「決められた期日に決められた金額を支払う」という契約に違反する結果になります。いつまでも債務者が支払をしなければ金融機関には不利益が大きくなるので、一定期間滞納が続いたら期限の利益が失われる約束になっているのです。「期限の利益」が失われると、残っている住宅ローン債務を一括返済しなければなりません。 一括返済ができない場合、債権者(金融機関等)は競売申立てを行い、最終的に家が失われます。

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