任意売却とは

任意売却

任意売却とは、不動産を売却しても完済できず、ローン残ってしまう状況で、債務者と債権者の間に仲介に不動産業者が入り、不動産を競売にかけずに債務者・債権者・買主の合意の価格で売却を成立させることです。 何らかの事情で住宅ローンの支払いが困難になった場合、銀行は、抵当権に従い不動産を差押え、競売にかけ換金します。競売だと市場価格より2~3割低い価格になることが多いようです。そこで仲介者が債務者と債権者の間に入り、両者に合意のいく価格、競売よりは高い価格で売買を成立させるのことを、任意売却と呼んでいます。経済破綻者の不動産売却 = 任意売却、任意売買(にんばい)等と呼ばれていますが、相続、贈与、代物弁済、競売以外は、売主の意思(任意)での売買取引となるので、世の中の不動産取引のほとんどが任意売却となります。

 

任意売却
決してあきらめてはいけません。任意売却アイティーホーム